行政主導ではなく、仲間同士で話し合うクラブです。f(エフ)の名前の由来は府中のf、ファミリー、フレンドリー、フリー、フレッシュのfを使用しての命名です。
誰でも、どこでも、どなたでも、老いも若きも、生涯の有無に関わらず、スポーツを通じて健康維持とコミュニケーションを図ることを目的としています。
🟢子供・若者・高齢者・老若男女にとらわれることなく、生涯にわたって地域の誰もが気軽に様々なスポーツを楽しめます。
🟢楽しく、気軽に長く続けられる生涯スポーツから、専門的な技術指導、競技スポーツに至るまで、あらゆるレベルの活動をサポートします。
🟢文化活動やレクリエーションなど多種目にわたるスポーツ活動をサポートします。
🟢各種教室、講習会、スポーツ大会など、会員が自主的に活動しやすいクラブです。
🟢障害者の方を応援しています。
🟢都立府中けやきの森学園の有効的な利用を行なっています。
事務局 府中市小柳町4−11−10 会長宅
代表者 髙橋弘蔵 (会長)
電 話 042ー302ー6232
主な対象エリア 市内東地区
主な活動場所 白糸台体育館、押立体育館、都立けやきの森学園




府中市総合型「f(エフ)スポーツクラブ」 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 このクラブは「府中市総合型fスポーツクラブ」という。(以下、本クラブという)
(事務所)
第2条 本クラブは、事務所(事務局)を会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本クラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を目指し、地域住民に対して、スポーツに触れ合う機会の提供やスポーツ・レクリエーション事業を実施し、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本クラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1) 地域住民参加のスポーツ大会やイベント
(2) スポーツ講習会開催事業
(3) スポーツ指導者の養成事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本クラブの会員は、次の3種とし、正会員をもって本クラブの構成員 とする。
(1) 正会員 本クラブの目的に賛同して入会した個人及び団体で総会の 議決権を有する。
(2) 準会員 本クラブに入会せず、事業のみに参加する会員
(3) 賛助会員
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員である団体及び個人が退会したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会するこ とができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を傷づけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 概納の入会金、会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第12条 本クラブに次の役員を置く。
(1) 理事 若干名
(2) 監事 2人
2 理事のうち1人を会長とし、副会長を2人以内、常務理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又は本クラブの役職を兼ねることができない。
(職務)
第14条 会長は、本クラブを代表し、その業務を総理する。
2 副会長及び常務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本クラブの業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務をおこなう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する。
(2) この団体の財産の状況を監査する。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本クラブの業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを 発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本クラブの財産の状況について、理事に 意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者 又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
(補欠補充)
第16条 理事又は会計監事のうち、任務を遂行する事の出来ないと届け出があったとき、遅滞なくこれを補充する
(解任)
第17条 役員が次の各号に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局及び職員)
第19条 本クラブに事務を処理するため事務局を設け、クラブマネージャーその 他の職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、 会長が別に定める。
第5章 総 会
(種別)
第20条 本クラブの総会は、通常総会及び臨時総会2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内収入を持って償還する短期借入金を除く)その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったとき は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し た書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定員)
第26条 総会は、正会員総数2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会 員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半 数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし て表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第45条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事に 加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書 をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、 その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記 載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長もしくは副会長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじ め通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席し た理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通 知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用につい ては、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の 議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ ればならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人 以上が記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計 (資産の構成)
第38条 本クラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第39条 本クラブの資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、 会長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 本クラブの会計は、正規の簿記の原則に従っておこなうものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 本クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会 の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第42条 本クラブの事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第43条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第44条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 本クラブ規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4 分の3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、軽微な事項である以下の事項はその限りではない。
(1) 事務所の所在地
(2) 資産に関する事項
第9章 雑 則
(細則)
第46条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が これを定める。
附 則
1 この規約は、このクラブの成立の日から執行する。
2 本クラブの設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわら ず、成立の日から平成24年3月31までとする。
3 年間登録料を下記に定める
個人会員 ¥1,000
団体会員 ¥2,000
賛助会員 ¥ 500/1口
4 規約改正 令和3年4月24日
クラブ規約 府中市総合型地域スポーツクラブ「fスポーツクラブ」理事・監事候補者選出規程
(目 的)
第1条 この規程は、府中市総合型地域スポーツクラブ「fスポーツクラブ」理事・監事 候補者の選出について定めることを目的とする。
(理 事)
第2条 理事候補者の選出については、原則として、所属クラブより選出する。
第3条
2 その他、必要により個人会員及び学識経験者から理事候補者を若干名会長が推薦することができる。
(監事)
第4条 監事候補者の選出については、所属クラブ或いは個人会員の中から会長が推薦する。
附則 1この規程は、本クラブの成立の日から施行する。